厚生労働省への質問
最終更新日 2022年2月02日
健康大麻推進家 高野泰年
厚生労働省 医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課に下の通りの書面を送付しました。
「大麻栽培でまちおこし!?」の書面について
「大麻栽培でまちおこし!?」~大麻の正しい知識で正しい判断~と題する冊子がホームページ上に公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11126000-Iyakushokuhinkyoku-Kanshishidoumayakutaisakuka/0000148711.pdf
この冊子は、「皆さんが大麻を巡る現在の状況について正しい知識を得て、正しい判断をして頂くことを目的として作られました(2頁)」ということですが、
冊子そのものに不正確な記述があると思いますので、下記の通り、質問させて頂きます。
1 大麻の意味
冊子(4頁)には、「大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいいます。大麻草の成熟した茎や繊維等の製品と、大麻草の種子及びその製品は大麻から除かれ、規制の対象外となります。」と記載されています。
質問1 「大麻」の意味を、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品。ただし、大麻草の成熟した茎や繊維等の製品と、大麻草の種子及びその製品を除いたもの」と説明しているということで間違いないですか?
2 質問1が正しいとすると、「大麻」をそのように意味づけたのは、大麻取締法1条の定義を受けたものと推測されます。
しかしながら、大麻取締法は、規制する対象として「大麻」を定義づけたにすぎず、「大麻」一般の意味とは異なるものです。
例えば、広辞苑によると、「大麻」とは、以下の通り記載されており、上記意味は、4番目に登場するにすぎません。
① 伊勢神宮および諸社から授与する御札。
② 幣(ヌサ)の尊敬語。おおぬさ。
③ (アサ)の別称。
④ アサから製した麻薬。栽培種の花序からとったものをガンジャ、野生の花序や葉からとったものをマリファナ、雌株の花序と上部の葉から分泌される樹脂を粉にしたものをハシシュといい、総称して大麻という。喫煙すると多幸感・開放感があり幻覚・妄想・興奮を来す。
質問2
「大麻」には複数の意味があるにもかかわらず、一つの意味しかないような断定的な記載をすることは、不適切ではありませんか?
仮に不適切では無いということであれば、その理由を教えてください。
3 質問1が正しいとすると、冊子の中で、自らが意味づけた「大麻」の意味に当てはまらない使用をしています。
例えば、9頁に「わが国では古くから衣服や漁具、神社のしめ縄等に大麻が使われてきました」との記載があります。
衣服や漁具、しめ縄に使われてきたのは、主として大麻草の成熟した茎の部分ですので、上記「大麻」は、広辞苑③の意味で使用していると思われ、自らが意味づけた「大麻」とは異なる使用です。大麻には複数の意味があるにもかかわらず、勝手に一つの意味に限定したことによる矛盾が、冊子内でも生じているのです。
質問3
冊子内で、「大麻」の意味が矛盾した内容になっているので、訂正すべきではありませんか?
仮に訂正する必要が無いということであれば、その理由を教えて下さい。
ご多忙中恐縮ですが、質問1~3に対する回答を、平成31年2月4日を目途に、
下記に頂けますようお願いいたします。
記
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代表取締役 高野泰年
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